弱小の源泉所有者の呻き声・・・

 

 また、温泉への影響を問題視する側も、科学的な関係を理解すること なく、反対の声だけを上げる傾向がある。  影響がないことの証明は、我が国の訴訟法上は告発側に説明責任があ るため、そこまで踏み込んだ係争となっている例はない。ここに見ら れるような影響のあるなしだけの議論は、両者にとって不毛の水掛け 論であり、打開が望まれるところである。  地熱発電の開発を行う側は、平易にその地域の地熱貯留層と温泉帯水 層の関係を説明し、理解してもらう努力が必要である。温泉所有者か らのデータに基づく影響の指摘に対しては、その判断や原因を共に考 える協力的な態度が望まれる。  双方とも、いたずらに対立感情を抱くのではなく、間題を解決して両 方の利益になるような方向を目指すべきである。
 
 
「地熱発電と温泉利用との共生をめざして」  日本地熱学会(2010年5月)第四章より

 

 

上記に述べられている様に、もし源泉に影響が出た場合、告発者に説明責任がある以上、訴訟すら出来ないのが現状で、

100%提訴出来ないというか不可能と言う事です。

交渉は被害が出る事を前提にして交渉するしか方策は無いのです。被害が出るのは、開発から10数年以上経てから徐々に出るもの・・・と考えています・・・直ぐに出る場合も有りますが・・・

そんな状況なのに調査には前向きにと公言している、私の心中は・・・・所有源泉から僅か2000m付近での開発・・・